記録管理規程(改定案)
現行規程第12条に定めるログ保持期間について、保管コストの観点から一部区画を対象に短縮を行う。
併せて、保持期間を超過したアーカイブについては、四半期ごとの定期パージ対象とし、復元を前提としない形で処理する。
なお、一部区画については特例として通常よりも早期にパージ対象へ移行する運用とする。対象区画の詳細は別紙を参照。
改定案作成:K0170
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